…ある日突然、休んでいる社員からメールが来ました。
「明日から休職と言われても、あの頼んでいた仕事はどうなっている?
…いやいや、そもそもうちの会社には、休職なんて制度あったのだろうか?」
そこで、いつもは、誰も見ることのない古めかしい就業規則を見てみると、
「休職制度」は確かに書いてあった。「勤続1年以上は1年6か月とまで」と。
そのうえ、医師からの休職命令が出ている以上、無理に拒否すると責任が発生するような気が…
でも、そんな重要なことをメールで伝えるというのは、礼儀的にどうなのか?
というのは気になりましたが、結局、病気と言うならしょうがないと思い、休職を許可しました。
しかし、1か月・2か月といつになっても、何の連絡もなく、治ったという様子もありません。
そこで、3カ月目に一度、その社員を呼び出して、会うことになりました。
その時に、
「治療に専念するために、一度今月末で退職しませんか?」と、
話をしてみました。
彼は「考えさせて下さい」と言ったので、その後数日、待っていました。
しばらくしたある日、
突然、弁護士から「不当解雇・残業代請求」という内容証明が送られてきて驚きました。
会社としては、解雇なんて一度も言ったことはないのに…
そこで、森さんのことを思い出して、相談に来たんです…
非常に切実な悩みですよね。上記の内容は、もちろん守秘義務のため手を加えたフィクションですが、
弊社に相談にいらっしゃるケースは、上の事例に似たものが非常に多いです。
ちなみに一見、会社側の方が被害者のように見えますが、権利・義務としてみるとどうなのでしょう?
そんな状況下において、企業はどのような対策をしておくべきなのでしょうか?
もちろん、社員から『うつ病』患者を出さないよう、予防するのが一番です。
ですが…万が一のことも考えて、対策をしておかなければ、どのような損害があるか計り知れません。
特に最近は、大企業ではなく、10人未満の会社も含めた中小企業の経営者の方からの相談が多い傾向にあります。
中小企業にとって、スタッフ一人の休職中の負担と不当解雇の賠償金は、死活問題になることも少なくありません。
そこで、社員から『うつ病患者』が出てしまった時の正しい対応方法と、
『うつ病』の簡単な予防方法をこのページでは紹介します。
企業における「人」に関するトラブルを解決するためのコンサルティングを専門とする特定社会保険労務士。
法的なアドバイスはもちろんのこと、現場に基づいた具体的な対応策に定評がある。
長時間労働による精神疾患が多くみられるシステム開発会社や、映像制作会社などにおいて、
トラブルを拡大しない休職のアドバイスのほか、行方不明になってしまった社員への対応など、同種の士業としては珍しく、自らトラブル解決のために現場に赴くことも多い。
また、中部生産性本部、愛知県経営者協会などにおいてコンプライアンス・リスクマネジメント管理、人事労務管理等における経営者向けのセミナーや、
各地域の社会保険労務士会などの専門家向けの研修の依頼を受け講義を行うなど、行動分野は多岐にわたる。
以前は、『うつ病』対応のご相談としては、いわゆるIT企業が多かったのですが、
最近は、業種を全く問わずご相談があります。
また、その会社が、80時間100時間の残業をさせていたかというと、そうではないことが多いです。
ご相談にいらっしゃる経営者さんに共通する考え方は、次のようだということです。
しかし、それらには関係なく、私たちからみれば、本当によくある話です。
ですので、まずは企業として、会社を守るために取るべき基本となる対策をご説明しますね。
万が一、『うつ病』など、社員からメンタル不調者が出てしまった場合には、
あわてず、必ず次の手順を踏んでください。
これがないと、あなたの会社を法的に守ることが難しくなります。
もし、すでにトラブルが発生しており、上記3点の対策をしていない場合、下記より一度、状況をご連絡ください。
対応可能な方法をお伝えいたします。
※時間が経過するにつれて、対策を講じるのが難しくなります。一日でも早くご連絡ください。
とはいえ、会社にとって、社員は重要な財産です。
ですので、「正当に解雇できればいい」という話でもないでしょう。
その社員がやっていた業務を穴埋めし、軌道修正をするのは大変な労力は必要になります。
さらに、担当業務によっては、資格の再取得を要するなど多大なコストがかかることも少なくありません。
ですので、「『うつ病』になったらどうするか」よりも、
「『うつ病』にならない職場環境をつくる」意識が大切です。
そして、『うつ病』など精神疾患の予兆を感じたならば、「間違った対処をしない」ことが重要なの です。
ですので、ここからは、
「『うつ病』などの精神疾患を予防するポイント」と、
「『うつ病』の予兆がある社員にやってはいけないこと」
をお話ししますね。
『うつ病』は病気ですので、100%予防するというのは大変難しいことです。
ですが、睡眠時間が短い人の方が、『うつ病』にかかりやすいなどの傾向は明らかになっていますので、職場で改善できるところは改善しておくのが好ましいといえます。
まずは、下記の点がポイントができているか確認し、できていないようでしたら、改善を試みて見てはいかがでしょうか?
しかし、先にもお話しした通り、『うつ病』などの精神疾患は病気ですので、100%防ぐことはできません。
ですので、「ポイント3」などを通じて、社員が『うつ病』等の精神疾患ではないかと感じた時には、
次のことに気をつけましょう。
「『うつ病』等の精神疾患にかかった社員にしてはいけないこと(言ってはいけないこと)は○○です」
よく、メンタルヘルスの労務管理に関する書籍に記載されていることですが、おさらいしておきましょう。
もちろん、ひどい言葉などは言ってはいけませんが、一番やってはいけないことは、
『経営者や、人事担当者が「ケアをしよう」「治そう」とすること』であると考えています。
『うつ病』が疑われるということは、『病気』が疑われる状況であるということです。
したがって、医師でない経営者や、人事担当者が治そうとすることは、とても危険なことです。
体に大きな傷を負った社員を、人事担当者が本を見ながら、治療するのと同じくらい危険です。
体の傷であれば、まずは救急車を呼んで病院に搬送するのが一般的でしょう。
もちろんメンタル不調に関して知識を増やすことはよいことです。
ですが、それは、簡単な擦り傷に応急セットから絆創膏を貼るくらい、という意識にとどめておきましょう。
例えば、人事担当者がカウンセリング技術を学んで、不調を訴えるような社員にカウンセリングを行うことは、病気を悪化させる恐れさえあります。
治療行為は、専門の医師に任せるべきであり、会社の人間が入っていくべきではありません。
『うつ病』などの精神疾患のトラブルで現在お困りの方はもちろん、今後に向けて、
トラブルを防ぐ体制を築いていきたい方は、下記よりお問い合わせください。
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人事トラブルは『対応スピード』が円満解決の大きなポイントになります。
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