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人事トラブルQ&A

健康診断を嫌がって受診しない従業員がいます。そのままにしておいて良いのでしょうか?
安全衛生法に定める定期健康診断は、従業員に受けさせる事が会社の義務となっています。もし、万が一健康上の理由でその従業員が亡くなってしまった場合、本人は既にいないため、健康診断受診の拒否をしていた事実の確認のしようがなく、結果として遺族から安全配慮義務違反を問われかねません。
したがって対策としては、
1)就業規則等に健康診断受診義務を定め拒否した場合懲戒処分もできるようにすること
2)仮に本人がそれでも拒否した場合、書面で残しておくこと
などがあります。
休職制度は、多くの会社にある制度のようですが、労働基準法などの法律で会社に義務づけられている制度なのですか?
いいえ、休職制度は、会社が任意で設置する制度となります。したがって、誰を対象とするのか、休職期間はどれくらいにするのか、どのような手続にするのかなどは、会社ごとに定めることができます。
就業規則がまだない会社ですが、従業員が医師の診断書をもってきて休職させてくださいと言ってきました。この場合休職させなければなりませんか?
就業規則がなく休職制度がない場合、休職をさせることは義務ではありません。ただし、会社の個別の判断として、休職(労働を免除する)ことは可能です。そのような場合については、休職中の給与の取扱い、社会保険料・住民税等の取扱い、休職期間をいつまでとするのか、休職期間が終了しそれでも治らない場合は、契約の解除となること、復職の判断の方法など、すべて書面で記載して、本人に了解を得、署名してもらいましょう。

お問い合わせは03-3457-0268(営業時間:平日9時~17時)

代表者プロフィール
森 紀男
特定社会保険労務士 森 紀男
書面と向き合うだけでなく、
クライアントの現場と向き合い続ける社労士
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